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(http://kurenaiking.at.webry.info/200804/article_3.html より続き) ▼(5)被害児に対する殺害行為について (ア)被告人は当審公判で、被害児を床にたたきつけたことはない、同児の母親をあやめてしまったなどという自責の念から、作業服ポケットにあったひもを自分の左の手首と指にからめるようにし、右手で引っ張って締め、自傷行為をしていたところ、被害児が動かない状態になっているのに気がついた、被害児の首を絞めたという認識はなく、同児にひもを巻いたことすら分からない旨供述する。 (イ)被告人が被害児を床にたたきつけたこと自体は、動かし難い事実というべきであり、これを否定する被告人の当審公判供述は、到底信用することができない。 被告人は、検察官調書(乙17)で、たたきつけたことを認め、少年審判および第1審公判において、同児を床にたたきつけたことを認めていたものである。特に、死刑の求刑後に行われた第1審の最終陳述においても、被害児を床にたたきつけた旨供述した上で、謝罪の言葉を述べていたのである。もっとも、その態様は被告人の検察官調書(乙25)にあるように、被告人が被害児を天袋から出した後、立ったままの状態で同児を後頭部から床にたたきつけたとは考えにくく、被告人が身を屈めたり、床にひざをついて中腰の格好になった状態で、同児をあおむけに床にたたきつけたと推認するのが合理的である。 (ウ)ひもによる絞頚について 被告人は当審公判で、被害児の首を絞めたという認識はなく、逮捕後の取り調べの際、捜査官からひもを示され、ひもが二重巻きでちょう結びであったことなどを教えてもらった次第で、当時は同児にひもを巻いたことすら分からない状態にあった旨供述する。 しかし、被告人が被害児の頚部(けいぶ)にひもを二重に巻いた上、ちょう結びにしたことは証拠上明らかであり、そのような動作をしたことの記憶が完全に欠落しているという被告人の供述は、その内容自体が不自然不合理である。しかも、被告人の新供述は旧供述に依拠した第1審判決の認定事実と全く異なる内容であるにもかかわらず、被告人は事件から8年以上経過した当審公判に至って初めて、そのような供述をしたのである。差し戻し前控訴審の審理が終結するまでの間に、被告人が新供述のような内容を1回でも弁護人に話したことがあれば、弁護人が被害児に対する殺人の成否を争わなかったとは考えられない。この供述経過は、極めて不自然不合理である。被告人の上記当審公判供述は信用できない。 ▼(6)窃盗について (ア)被告人は当審公判で、被害者方から出るときに布テープ、ペンチおよび洗浄剤スプレーを持って出て、3棟に着いた後、布テープと勘違いして財布を持ち出したことに気付いた旨供述する。 (イ)上記財布はその形状、大きさ、色などにおいて上記布テープと全く異なっていることに照らすと、布テープと勘違いして財布を持ち出した旨の被告人の当審公判供述は、その内容自体がかなり不自然である。 しかも、被告人は捜査段階から、財布を窃取したことを一貫して認めて具体的に供述していたのであり、当審に至って初めて、布テープと間違えて財布を持ち出した旨供述したものである。このような供述経過は不自然不合理であり、財布の窃盗を認める被告人の供述に不自然な点は見当たらない。この点に関する被告人の当審公判供述は信用することができない。 ▼(7)被告人の新供述は信用できず、被告人の旧供述は信用できるから、これに依拠して第1審判決が認定した罪となるべき事実に事実の誤認はない。 ■5.量刑について 検察官は、被告人を無期懲役に処した第1審判決の量刑は死刑を選択しなかった点において、著しく軽きに失して甚だしく不当であると主張する。 ▼(1)本件は、当時18歳の少年であった被告人が白昼、排水管の検査を装ってアパートの一室に上がり込み、同室に住む当時23歳の主婦(被害者)を強姦しようとして激しく抵抗されたため、同女を殺害した上で姦淫し(第1)、当時生後11カ月の被害者の長女(被害児)をも殺害し(第2)、財布1個を窃取した(第3)という事案である。 ▼(2)被告人は中学3年生のころから性行為に強い関心を抱くようになり、早く性行為を経験したいとの気持ちを次第に強めていた。被告人は高校を卒業して、地元の配管工事などを業とする会社に就職したものの、10日もたたないうちに欠勤するようになった。 本件当日の朝も欠勤して友人と遊ぼうと考え、会社の作業服などを着用し出勤を装って自宅を出た。そして友人宅でゲームをした後、自宅に戻って昼食をとり、再び自宅を出た。 被告人は強姦によってでも性行為をしてみたいという気持ちが生じ、そのようなことが本当にできるのだろうかと半信半疑に思いつつも、自宅のある団地内のアパートの10棟から7棟にかけて、排水検査の作業員を装って戸別に訪ね、若い主婦が留守を守る居室を物色して回り始めた。そして、誰からも怪しまれなかったことから、本当に強姦できるかもしれないなどと次第に自信を深めた。 被害者方に至り、排水検査の作業員を装い、信用されたのに乗じて室内に上がり込み、同女が若くてかわいかったことから、強姦によってでも性行為をしたいという気持ちを抑えきれなくなり、同女のすきを見て背後から抱きつくなどしたところ、激しく抵抗された。そこで被告人は、同女を殺害して姦淫した。さらに被害児が激しく泣き続けていたことから、泣き声を付近住民が聞きつけて犯行が発覚することを恐れ、同児が泣き止まないことにも腹を立て、同児をも殺害したものである。 いずれも極めて短絡的かつ自己中心的な犯行である。しかも第1の犯行は自己の性欲を満たすため、被害者の人格を無視した卑劣な犯行である。本件の動機や経緯に酌量すべき点はみじんもない。 その各犯行態様は必死に抵抗する被害者の頚部(けいぶ)を両手で強く絞め続けて殺害した上、万一の蘇生(そせい)に備えて、布テープを用いて同女の両手首を緊縛したり鼻口部をふさいだりし、カッターナイフで下着を切り裂くなどして姦淫を遂げ、この間、被害児が被害者にすがりつくようにして激しく泣き続けていたことを意にも介さなかったばかりか、第1の犯行後、同児を床にたたきつけるなどした上、なおも泣きながら母親の遺体にはい寄ろうとする同児の首にひもを巻いて絞めつけ殺害したものである。被告人は、強姦および殺人の強固な犯意の下に、何ら落ち度のない2名の生命と尊厳を踏みにじったものであり、冷酷、残虐にして非人間的な所業である。 被害者ら2名は死亡しており、結果は極めて重大である。被害者は一家3人でつつましいながらも平穏で幸せな生活を送っていたにもかかわらず、最も安全であるはずの自宅において、23歳の若さで突如として絶命させられたものであり、その苦痛や恐怖、無念さは察するに余りある。被告人を室内に入らせたばかりに理不尽な暴力を受け、かたわらで被害児が泣いているにもかかわらず、同児を守ることもできないまま、同児を残して事切れようとするときの被害者の心情を思うと言葉もない。被害児は両親の豊かな愛情にはぐくまれて健やかに成長していたのに、何が起こったのかさえも理解できず、わずか生後11カ月で、あまりにも短い生涯を終えたものであり、まことにふびんである。一度に妻と子を失った被害者の夫ら遺族の悲嘆の情や喪失感、絶望感は甚だしく、憤りも激しい。しかるに、被告人は慰謝の措置といえるようなことを一切していない。遺族の処罰感情は峻烈を極めている。 また、本件窃盗は第1、第2の各犯行後、被害者方から逃走する際、地域振興券などの入った財布を持ち去ったものである。地域振興券などを小遣いとして使おうなどと考えて財布を盗んだものであり、その利欲的な動機に酌むべき点はない。 被告人は犯行の発覚を遅らせるため、被害児の遺体を押し入れの天袋に投げ入れ、被害者の遺体を押し入れの下段に隠すなどしたほか、被害者方から自分の指紋のついたスプレーやペンチを持ち出して隠匿するなど、罪証隠滅工作をした。また、窃取した財布の中にあった地域振興券でゲーム用のカードを購入するなどしており、犯行後の情状も芳しくない。 そして、本件は白昼、ごく普通の家庭の母子が自らには何の責められるべき点もないのに自宅で惨殺された事件として、地域住民や社会に大きな衝撃と不安を与えたものであり、この点も軽視できない。 以上によれば、被告人の刑事責任は極めて重大であるというほかない。 ▼(3)酌量すべき事情について検討する。 (ア)被告人には前科はもとより見るべき非行歴もない。幼少期に、実父から暴力を振るわれる実母をかばおうとしたり、祖母が寝たきりになり介護が必要な状態になると排泄(はいせつ)の始末を手伝うなど、心優しい面もある。 (イ)被告人は幼少期より実父から暴力を受けたり、実父の実母に対する暴力を目の当たりにしてきたほか、中学時代に実母が自殺するなど、生育環境には同情すべきものがある。また、実父が年若い女性と再婚し、本件の約3カ月前には異母弟が生まれるなど、これら幼少期からの環境が被告人の人格形成や健全な精神の発達に影響を与えた面があることも否定できない。もっとも、経済的に問題のない家庭に育ち、高校教育も受けたのであるから、生育環境が特に劣悪であったとはいえない。 (ウ)被告人は犯行当時18歳と30日の少年であった。少年法51条は犯行時18歳未満の少年の行為については死刑を科さないものとしており、被告人が犯行時18歳になって間もない少年であったことは量刑上十分に考慮すべきである。また、被告人は高校を卒業しており、知的能力には問題がないものの、精神的成熟度は低い。 (エ)弁護人は刑法41条、少年法51条などを根拠として、少年の刑事責任を判断する際は、一般の責任能力とは別途、少年の責任能力すなわち精神的成熟度および可塑性に基づく判断が必要となる旨主張し、精神的成熟度がいまだ十分ではなく、可塑性が認められることが証拠上明らかになった場合には、死刑の選択を回避すべきであるなどと主張する。 しかし、「少年の責任能力」という一般の責任能力とは別の概念を前提とする弁護人の主張は、独自の見解に基づくものであって採用し難い。また、少年の刑事責任を判断する際に、その精神的成熟度および可塑性について十分考慮すべきではあるものの、少年法51条は死刑適用の可否につき18歳未満か以上かという形式的基準を設けるほか、精神的成熟度および可塑性といった要件を求めていないことに徴すれば、年長少年について、精神的成熟度が不十分で可塑性が認められる場合に、死刑の選択を回避すべきであるなどという弁護人の主張には賛同し難い。 たしかに、被告人の人格や精神の未熟が本件各犯行の背景にあることは否定し難い。しかし、各犯行の罪質、動機、態様にかんがみると、これらの点は量刑上考慮すべき事情ではあるものの、死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情であるとまではいえない。 (オ)被告人が上告審での公判期日指定後、遺族に対し謝罪文を送付したほか、窃盗の被害弁償金6300円を送付し、当審においても、遺族に対し被害弁償金として作業報奨金900円を送付した。平成16年2月以降は自ら希望して教戒師による教戒を受けている。また、被告人は当審公判において、これまでの反省が不十分であったことを認める供述をし、遺族の意見陳述を聞いた後、大変申し訳ない気持ちで一杯であり、生涯をかけ償いたい旨涙ながらに述べている。 (カ)第1審判決は酌量すべき事情として、被告人の犯罪的傾向が顕著であるとはいえないことを摘示している。たしかに被告人には、前科や見るベき非行歴は認められない。しかし、本件各犯行の態様、犯行後の行動などに照らすと、その犯罪的傾向には軽視できないものがある。 (キ)また、第1審判決が説示するように、被告人は公判審理を経るに従って、被告人なりの反省の情が芽生え始めていたものである。もっとも、差し戻し前控訴審までの被告人の言動、態度などをみる限り、被告人が遺族らの心情に思いを致し、本件の罪の深刻さと向き合って内省を深め得ていたと認めることは困難であり、被告人は反省の情が芽生え始めてはいたものの、その程度は不十分なものであったといわざるを得ない。 そして、被告人は上告審で公判期日が指定された後、旧供述を一変させて本件公訴事実を全面的に争うに至り、当審公判でもその旨の供述をしたところ、被告人の新供述が到底信用できないことに徴すると、被告人は死刑を免れることを企図して旧供述を翻した上、虚偽の弁解を弄しているというほかない。被告人の新供述は、第1の犯行が殺人および強姦致死ではなく傷害致死のみである旨主張して、その限度で被害者の死亡について自己の刑事責任を認めるものではあるものの、第2の殺人および第3の窃盗についてはいずれも無罪を主張するものであって、もはや被告人は自分の犯した罪の深刻さと向き合うことを放棄し、死刑を免れようと懸命になっているだけであると評するほかない。被告人は遺族に対する謝罪や反省の弁を述べるなどしてはいるものの、それは表面的なものであり、自己の刑事責任の軽減を図るための偽りの言動であるとみざるを得ない。自己の刑事責任を軽減すべく虚偽の供述を弄しながら、他方では、遺族に対する謝罪や反省を口にすること自体、遺族を愚弄(ぐろう)するものであり、その神経を逆なでするものであって、反省謝罪の態度とは程遠いというべきである。 第1審判決および差し戻し前控訴審判決はいずれも、犯行時少年であった被告人の可塑性に期待し、その改善更生を願ったものであるとみることができる。ところが、被告人はその期待を裏切り、差し戻し前控訴審判決の言い渡しから上告審での公判期日指定までの約3年9カ月間、反省を深めることなく年月を送り、その後は本件公訴事実について取り調べずみの証拠と整合するように虚偽の供述を構築し、それを法廷で述べることに精力を費やしたものである。これらの虚偽の弁解は、被告人において考え出したものとみるほかないところ、そのこと自体、被告人の反社会性が増進したことを物語っているといわざるを得ない。 現時点では、被告人は反省心を欠いているというほかない。そして、自分の犯した罪の深刻さに向き合って内省を深めることが、改善更生するための出発点となるのであるから、被告人が当審公判で虚偽の弁解を弄したことは改善更生の可能性を皆無にするものではないとしても、これを大きく減殺する事情といわなければならない。 ●(=右向黒三角)(4)以上を踏まえ、死刑選択の可否について検討するに、被告人の罪責はまことに重大であって、被告人のために酌量すべき諸事情を最大限考慮しても、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも、極刑はやむを得ないというほかない。 当裁判所は上告審判決を受け、死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情の有無について慎重に審理したものの、基本的な事実関係については、上告審判決の時点と異なるものはなかったといわざるを得ない。むしろ、被告人が、当審公判で、虚偽の弁解を弄し、偽りとみざるを得ない反省の弁を口にしたことにより、死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情を見いだす術もなくなったというべきである。今にして思えば、上告審判決が、「弁護人らが言及する資料などを踏まえて検討しても、上記各犯罪事実は、各犯行の動機、犯意の生じた時期、態様なども含め、第1、2審判決の認定、説示するとおり揺るぎなく認めることができるのであって、指摘のような事実誤認などの違法は認められない」と説示したのは、被告人に対し、本件各犯行について虚偽の弁解を弄することなく、その罪の深刻さに真摯(しんし)に向き合い、反省を深めるとともに、真の意味での謝罪と贖罪(しょくざい)のためには何をすべきかを考えるようにということをも示唆したものと解されるところ、結局、上告審判決のいう「死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情」は認められなかった。 以上の次第であるから、被告人を無期懲役に処した第1審判決の量刑は、死刑を選択しなかった点において軽過ぎるといわざるを得ない。論旨は理由がある。 (完) |
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紅王の宮殿・野中友博公式ブログ 2008/04/29 23:17 |
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